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相続手続きの概要

相続手続きの概要


概要の説明

相続の手続きは概ね上記の通りです。

相続が発生した場合、まずは相続人と相続財産を調査し、誰が相続人で、相続財産は何かを確定させます。次に遺言書の有無を確認し、遺言書があれば、原則、遺言書通りに遺産を分割します。遺言書がない場合は相続人全員で話し合い、誰がどの遺産を相続するかを決めます。そしてその内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名捺印します。その後、相続財産の名義変更等を行い、相続手続きは完了となります。

一見簡単そうにみえる手続きですが、相続人を確定させるには、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を入手しなければなりませんし、相続財産と一口に言っても、現金・預貯金をはじめ、不動産、有価証券、生命保険、ゴルフ会員権、書画・骨董・貴金属類、自動車、著作権・特許権等の知的財産権、交通事故等の損害賠償請求権や、個人で事業を営んでいた場合、機械や什器備品も対象となります。また、住宅ローンや金融機関からの借り入れ、保証債務などマイナス財産も相続財産の一部です。これらをすべて洗い出す作業は大変です。

そして、資産より負債(マイナス財産)の方が多いと思われる場合は、限定承認を検討しますが、これを裁判所へ申し立てるには相続人全員で3か月以内に行う必要があります。また、遺言書があった場合、自筆証書遺言は裁判所へ検認の申し立て(遺言書を見つけても勝手に開封をしてはいけません!)自筆遺言開封の手続きをしなければなりません。他にも、相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内など、手続きに期限があるものがあります。

相続手続きはある意味、「時間」との戦いでもあります。限られた時間の中で効率的に進めるためには、例えば行政書士などの専門士業に全て一任することも一法です。また、費用対効果を重視した場合は、相続人がすること(できること)と専門士業に任せることを区分けしたうえで、協力しながら進めていくことが良いのではないかと思います。

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