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家族信託

最近、「家族信託」とか「民事信託」という言葉を耳にする機会が増えました。「信託」とは、簡単に言えば「信頼できる他人に、自分の財産をその他人名義に換えて、管理・運用を任せる」ということです。「家族信託」とは文字通り家族に資産を託すことで、資産を持っている人の思いを実現させようとする一種の財産管理契約です。「民事信託」は「商事信託」という言葉の対比で使われますが、そもそも「商事信託」とは、信託会社や信託銀行が業務として、信託報酬を得て財産の管理等を行うことをいい、信託業としての免許取得が必要です。一方、「民事信託」という言葉は平成18年の信託業法改正により、信託業の免許を持たない個人でも、営利目的でなければ財産の管理を行うことができるようになったことから、商売としての信託(=商事信託)と区別するため、使われるようになりました。ここでは「家族信託」=「民事信託」ということで、簡単にその仕組みを説明します。

「信託」は、財産を委託する人(=財産を持っている人=委託者)、委託者から財産を預かり、管理・運用・処分する人(=受託者)、そして受託者が管理・運用・処分する財産から生じる利益を受ける人(=受益者)の三人による契約が基本です。「家族信託」は「家族」で契約することになりますので、例えば、アパートを所有している父親が、そのアパートを信託財産として息子に管理・運用・処分を委託し、アパートの家賃収入を父親が受け取ることとした場合、父親が委託者兼受益者、息子が受託者となります。一般的に、アパート所有者はその家賃も受け取りますから、この場合は父親が委託者であり受益者となります。また、母親がいて、父親亡き後の生活費もそのアパート収入で賄うことを予定していた場合、最初の受益者を父、二番目の受益者を母とすることもできます。そして、信託財産の名義は受託者(=息子)に移りますので、父親が認知症になり判断能力が無くなっても、息子が父親の意向に沿って財産管理を行いますので、アパートの修理や建て替えなども受託者の責任と判断で可能となります。また、父親に相続が発生した場合でも、アパートの名義が息子に移っているので、相続財産にはなりません。すなわち、遺産分割協議の対象にもなりませんので、アパートの名義で他の相続人と揉めることがないのです。であるならば、受託者は自分名義となった信託財産を勝手に処分できるようにも見えますが、決してそうではなく、信託契約の中で、管理・運用・処分の方法を委託者の意向に沿って決めますので、受託者は勝手に売却等をすることはできません。

このように、「家族信託」は「後見」や「遺言」に代わる新しい手段として注目されていますが、“争族”の可能性がある家族には適しません。また、契約の内容は法律に基づききめ細かく設定する必要があり、遺留分や税制面にも留意しなければなりません。したがって、行政書士・司法書士や税理士など、複数の専門職とともに制度設計(契約書作り)をすることが大切です。
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