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藤田行政書士事務所

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遺言とは

遺言は、亡くなった人の最後の意思表示、メッセージです。自分の財産のうち、誰に何を残すのか、伝えたいことは何かなど、自分の“想い“を残しておくことは、残された家族にとっても、とても重要なことだと思います。ただ、その内容によっては”相続”が“争族”になってしまったり、遺言の効力が無効になってしまうこともあり、遺言の作り方、残し方には注意が必要です。

遺言は満15歳になれば誰でも作成できますが、いくつかの決まり事があります。例えば、必ず文章に残さなければならないとか、自筆の場合は、日付、署名、捺印が必要ですし、連名で書いても無効となります。また、法的な効力を残せる内容事項としては、主に身分に関すること、財産の処分に関すること、相続に関することの三つです。ただ、「このような理由でこんな分け方にした」とか「家族仲良く暮らしてほしい」などという、遺言者の“想い“は法律的な効果を生ずるものではありませんが、積極的に書いておくことで、”争族”を避けることも期待できます。このような“想い”は付言事項として記載します。
遺言にはいくつかの種類がありますが、主に利用されるものは「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。


遺言の分類

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自らその内容を書き残す遺言のことです。原則、全文を自分で書かなければなりませんが、平成30年の法改正で財産目録はパソコンやコピーでもよいことになりました。但し、加除・訂正には厳格な決まりがあり、ルールに従わない加除・訂正があった場合は無効となります。また、遺言者の死後、裁判所に検認の申し立て(検認手続き)が必要です。検認のない自筆証書遺言は法的な効力がありません。

自筆証書遺言については、平成31年1月から方式が一部緩和され、前述の通り、財産目録の部分は手書き以外でも認められることになりましたが、令和2年7月10日から、法務局で保管できる制度が新しく始まります。これにより、発見されない、故意に破棄される等のリスクがあった自筆証書遺言の活用度合いが高まることが期待されます。

具体的な手続きは法務省HP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)に公表されていますが、概略は以下の通りです。
1.遺言者(遺言を書いた人)は、自ら保管を申請すること(代理は不可)。
2.遺言者はいつでも、遺言書の閲覧、保管の撤回ができる。
3.遺言者の生存中は、遺言者以外の人は閲覧ができない。
4.申請(1件3,900円)、閲覧(1,400円~)、証明書の交付(800円~)等に手数料がかかる。
5.検認が不要。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前で口述した内容を、公証人が文章にして作成する遺言で、作成には二人の証人が必要です(遺言者の配偶者や子供など、一定範囲の親族は証人にはなれません)。原本は公証役場で保管され、遺言者には謄本と正本が交付されますが、効力に差はありません。正本は遺言者が保管し、謄本は遺言執行者が保管することが多いようです。また、公正証書遺言には検認の必要がありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット ・費用がかからない。
・いつでも書くことができる。
・隠しておけば秘密を保つことができる。 (内容を誰かに知らせる必要がない)
・形式ミスで遺言が無効になることはない。
・紛失の恐れがない。(原本は公証役場で保管)
・字が書けなくても作成できる。
・検認が不要。 (すぐに相続手続きができる)
デメリット ・書き方を間違えると無効。
・紛失、発見されない、捨てられる恐れがある。
・改ざんの恐れがある。
・「書くこと」ができないと作成できない。(財産目録はパソコンによる作成や、通帳などのコピーでもよい)
・検認の手続きが必要。(*)
・作成費用がかかる。
・公証役場へ出向き公証人との打ち合わせが必要。遺言も、原則、公証役場で作成する。(**)
・証人2名の立ち合いが必要。(遺言の内容を秘密にすることができない)
(*)令和2年7月から自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まり、そこで保管された自筆証書遺言は検認の手続きが不要となります。
(**)公証人は一定の範囲内で、自宅や病院、施設などに出向くこともできますが、費用が割高になります。


当事務所では、自筆証書遺言の作成について、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
また、公正証書遺言の作成に際しては、原案作成から公証人との打ち合わせ、日程調整、証人立会など、幅広く対応いたします。

遺言者の要請に基づき遺言執行者としての業務も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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