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藤田行政書士事務所

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独身高齢者・配偶者亡き単身高齢者の課題

心身ともに元気なうちは、何でも一人でできますので、独身者にとって日常生活に不便を感じる機会はあまりないかもしれません。また、夫婦二人だけの生活においても、お互いに元気なうちはそれぞれの役割分担の中で(あるいはどちらかに任せきりという夫婦もいらっしゃるかもしれませんが・・)暮らしていると、周囲の力を借りるという場面もあまり生じてきません。しかし、年齢とともに自分でできることの範囲が狭まってきたときは、どうしても周囲の力を借りなければならないときが出てきます。また、夫婦のいずれかが(あるいは双方とも)介護が必要になったときなども同様です。さらに、夫婦のいずれかが亡くなったあと、残された配偶者にとって、身近に頼れる人がいない場合は大変心細いものです。

このように、高齢になったとき、独身者に限らず夫婦のどちらかが先立たれた単身者にとっても、信頼できる人が近くにいればその人の援助を受けながら生活していくことも可能ですが、信頼できる人がいない、頼れる身内がいない、あるいは、身内には頼りたくないという場合、どのように日常生活を送っていくかということはとても大きな問題です。


財産管理委任

高齢になると精神上の障害はなくても、身体的な衰え、障害等により自分で預貯金の払い戻しができなくなったり、不動産や有価証券の管理が行き届かなくなることがあります。多くの場合は身近な親族等が代わりに対応してくれるのでしょうが、身近に頼める人がいない一人住まいの方(独身者に限らず、夫婦の一方に先立たれた高齢者など)にとっては、大事な資産をどのように管理・処分するかということをしっかり考えておくことが大切です。今は自由に外出ができても、不慮の事故に遭遇する可能性もゼロではありません。仮に自分が寝たきりの状態になっても、介護保険サービスは主に身上監護や日常生活支援を目的としていますので、財産に関することは含まれていません。

したがって、判断能力に問題はなくても自分で財産を管理することができなくなったときのために、あらかじめ判断能力に問題がない時に、自分が信頼できる人と「財産管理委任契約」を結ぶことで、自分の財産をその人に任せることができます。


死後事務委任

「法定後見」も「任意後見」も後見等の対象者が亡くなってしまった時点で、一部の死後事務を除き、後見業務は基本的に終了となります。後見等の対象者(亡くなった人)に家族等がいて、亡くなった後のこと(例えば、身の回り品の処分やお墓のことなど)をやってくれる人がいれば問題ないのですが、身寄りのない人や親族がいても、死後のことは頼みたくないと考えている人にとって、自分が亡くなった後のことについて、あらかじめ意思表示をしておくことは、大変重要なことです。そこで、判断能力に問題がない時に亡くなった後のことを契約で依頼することができます。これを「死後事務委任契約」といいます。

亡くなった後のことは遺言に残すこともできますが、遺言事項は法律で決まっており、主に財産に関することになりますので、お墓のことや葬儀のことを指定しても法的効力はありません。身近に死後のことを頼める人がいない場合は「死後事務委任契約」を結んでおくことをお勧めします。


見守り

高齢者の安否確認サービスとして、行政や社会福祉協議会が「見守り」事業を行っています。また、民間企業もその特徴を活かしながら様々な見守りサービスを提供していますが、行政書士も「見守り契約」を締結することで、依頼者の安全確保や権利擁護に貢献することができます。判断能力が低下し「財産管理」や「後見」が必要になったとき、スムーズにその手続きを行うためには、日ごろから依頼者の状態を見極めておく必要があります。そのためには、見守り契約を結び、定期的に訪問することで、その人の心身の状態を常に把握しておくことができます。

また、単身高齢者にとって、何かの時に相談できる人がいるということは大変心強いことです。相談の相手方としては、ケアマネージャーや地域包括支援センター、あるいは行政の各種無料相談窓口などがありますが、それぞれに一長一短があります。

その人のことをよく知っていて、いつでも気軽に話せる専門職として相続や後見業務に精通した行政書士を身近に置いておくことも有益なことと思います。


任意後見や遺言との併用

「財産管理委任」や「死後事務委任」は「任意後見契約」と組み合わせることで、それぞれの不足する部分を補い合うことができ、正常な状態から徐々に判断能力が低下し、最後を迎え、その後の対処までの一連の対応を切れ目なく行うことが可能です。

また、「遺言」を活用することで、その人の意思を明確にすることができます。


当事務所代表行政書士は、成年後見の研修を受けた行政書士で構成する一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員として活動しています。
一口に“高齢者支援”と言っても、その内容は多岐に亘ります。
医療、介護、福祉などの様々な職種の方々と共に、法律専門職としての行政書士ならではの“高齢者支援”を提供して参ります。

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