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藤田行政書士事務所

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配偶者居住権とは

令和2年4月から配偶者居住権が創設されました。この権利はある一定の条件付きですが、配偶者の一方が死亡した場合でも、他の配偶者(相続人)が引き続きそれまで居住していた建物に住むことができる権利のことです。建物に対する権利を、(住むことができる権利→)「配偶者居住権」と、(住まわせるという義務を持った)「負担付き所有権」に分けたうえで、それぞれを評価し、遺産分割協議時に配偶者を保護していこうという制度です。

例えば、亡き夫の遺産が自宅(2,000万円)と預貯金(2,000万円)で、相続人が(夫と同居していた)配偶者と子の場合、法定相続(1/2ずつ)で遺産分割する場合、配偶者が引き続き自宅に住むことを考えると、自宅を相続した配偶者は預貯金を相続できず、配偶者の今後の生活に必要なお金が確保できません。そこで、自宅を、仮に配偶者居住権800万円、負担付き所有権1,200万円と算出された場合、配偶者は800万円の配偶者居住権の他1,200万円の預貯金を相続することができ、今後の生活資金が確保できます(子は自宅の負担付き所有権1,200万円と預貯金800万円を相続します。)。

また、亡き夫が自宅を(配偶者以外に)遺贈するという遺言を残していた場合、同居していた配偶者は受遺者から立ち退きを要求されると、従来は拒めませんでした。今回の法改正では、遺産分割協議が成立し、建物の所有者が決まった日、または相続開始から6か月を経過した日のいずれか遅い日までは無償で使用できるようになります。これを、配偶者短期居住権といいます。

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