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藤田行政書士事務所

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外国人サポート関連

外国人の方が日本で活動するには在留資格が必要です。2019年4月1日、改正入管法が施行され新たに「特定技能」という在留資格が誕生しました。この在留資格を新たに取得する手続きや、取得した在留資格の変更、期間の更新手続きなどを本人や関係者に代わって行います。

申請書の代表的なものの一つに「在留資格認定証明書交付申請」があります。これは、海外にいる外国人を雇い入れる場合や、海外にいる家族を呼び寄せようとする場合などに、雇い入れ企業や同居する親族の人が日本の地方入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付をお願いするものです。この証明書をあらかじめ取得しておくことにより、外国人はスムーズに日本に来ることができます。また、すでに日本にいる外国人は、その在留資格で認められた範囲での活動に限られていますので、例えば留学が終わり、そのまま日本企業に就職しようとした場合、在留資格の変更が必要になります。在留期間を過ぎて日本に滞在しようとする場合には、当然、期限までに更新の手続きが必要です。

このような手続きは、原則、日本企業や在留親族、あるいは申請者本人が行うことになっていますが、地方入国管理局長に届け出た「行政書士」も認められています。

必要書類の作成や資料の収集にはかなりの時間と手間がかかります。書類の不備で不許可になることもあります。永住許可や帰化申請なども含め、専門家の利用も検討してはいかがでしょうか。
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